仕事が合わない、会社が合わない、スキルを磨きたい、キャリアを上げたい!
そんなサラリーマン達のコンサルタント
The Professional Salarymen 略してプロサラの阿部です。
今日はYahooニュースに見る現代サラリーマンはお休みして、ワタクシの体験談であるB社での転職失敗Season2 を進めます。
引き継ぎを進めながら、仕事を進めていました。
請求書の多いこと多いこと
それは良いというか仕方ないですね。
APはAccount Payable 買掛金・未払金業務ですから、請求書をまとめて、どんどん入力していきます。
契約社員さんも聞けば教えてくれます。
優しくはないですが、的確に教えてくれます。
慣れるためにも、ドンドン請求書をSAPに入力していきます。そんな時、一つの請求書で手が止まりました。
個人のWebデザイナーさんからの請求書でした。個人といっても、請求書の発行社名は
ウェブ デザイン クリエイティブ
のような感じです。
何が大事かというと、
株式会社も有限会社も社名の前にも後にも入っていない
ということは、
こちらは法人格を有していない、要は個人事務所
ということです。
専門用語で屋号付き
という事になります。
そこで何が引っかかったかといえば、
源泉徴収
個人や屋号付きにある種の業務をお願いした場合、支払者は
支払う時に請求額の10.21%を源泉徴収して国庫に納付なしなくていけません。
具体的な業務内容は税法で決められており、
原稿料や講演料など
(デザイン料、作曲料、指導料、通訳料なども)
などなど
が源泉徴収を要する個人の業務に該当します。
なので、
ウェブ デザイン クリエイティブ
への支払は
源泉徴収が必要
という事になります。
入力する際には、過去のデータを呼び出して、過去データを書き換える形で入力します。
過去データを引っ張りだすと、
源泉徴収している形跡がない
ヤバイ。
よくあるミスなんですけど、
屋号付きは源泉徴収しなくて良い
と勘違いしている
経理屋は未だにいます。
これ、ダメなんです。
支払者が源泉徴収義務者になるので、源泉徴収してない、払っていないと、
延滞税を払うのは支払会社
になります。
という事で、契約社員さんに相談に行きました。
ワタクシ: すみません
契約社員: はい、何でしょう
ワタクシ: この請求書なんですが、源泉徴収してなみたいなんですが
契約社員: ああ、そこは個人じゃないので源泉徴収必要ありません
ワタクシ: ですが、株式会社とも有限会社とも書いてないのですが
契約社員: いえ、法人じゃなくても源泉徴収は必要ありません
ワタクシ: え?何故ですか?
契約社員: だって、個人名じゃないじゃないですか。
ウェブ デザイン クリエイティブ
です。
ワタクシ: いや、それは個人ですよね。屋号であって法人ではない。ってことは源泉徴収が必要になるはずですが。
契約社員: いえ、必要ありません。
ワタクシ: そうですか。もう一度確認してみます。
契約社員: そうして下さい。
心の声:
ヤバイ、ヤバイヤバイヤバイ
思い込みの典型だ!
部長と課長に相談だ!
次回予告ー!
相談
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